吉敷自治会

吉敷自治会会則

2016/6/9

第1章 総則

(目的)
第1条 本会は、自主的に吉敷地区民の福利を増進し、文化の向上を図りもって地区の振興発展を期することを目的とする。

(名称及び事務所)
第2条 本会は、吉敷自治会と称し、事務所を山口市吉敷地域交流センター内に置く。

(組織)
第3条 本会は、吉敷地区内の在住者をもって組織する。

(町内)
第4条 吉敷地区を次の16町内とする。
(1)吉敷畑
(2)中尾西
(3)中尾東上
(4)中尾東下
(5)緑ケ丘
(6)赤田
(7)佐畑
(8)中村
(9)木崎
(10)上東
(11)下東
(12)大橋町
(13)稲葉町
(14)京面団地
(15)上東住宅団地
(16)木崎団地

第2章 事業

(事業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地区民の福利増進に関すること。
(2) 地区民の文化及び経済の向上に関すること。
(3) 地区民と市との連絡、通達に関すること。
(4) 行政庁の諮問答申及び意見具申に関すること。
(5) 各種団体との連携並びに援助に関すること。
(6) その他前各号の付随する事業。

第6条 本会は、前条の事業を行うために、関係機関と密接な連絡に努めるものとする。

第3章 役職員及び機構

(委員及びその選出)
第7条 本会に、次の委員を置く。
(1)第4条に定める町内から選出された会長の職にある者。(以下「町内委員という。)
(2)別表に掲げる団体の代表者。
2 町内委員に欠員を生じたときは、速やかに後任委員を補充しなければならない。但し、補充されるまでは、代行者を認める。

(役員及びその選出)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長1名  副会長2名  会計1名  監事2名
2 会長、副会長及び会計は町内委員の互選により選出する。
3 監事は、委員会で推薦し、代議員会において承認を得る。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、欠員を補充した時は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期が満了した場合、後任者に事務を引き継ぐまでは、その職務を行うものとする。

(役員の職務)
第10条 会長は、会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは代理する。
3 会計は、会計事務を処理する。
4 監事は、会計事務を監査する。

(役員の失格及び退職)
第11条 役員は、当該選出区域外に転出したときは、失格する。
2 役員は、その任期中やむを得ない理由があるときは、委員会の承認を得て退職することができる。

(代議員)
第12条 本会に、代議員を置く。
2 代議員は、次によって選出された者とする。
(1)第4条に定める町内ごとに、委員会において別に定める基準により選出された者。
(2)別表に掲げる団体から選出された者。

(事務局)
第13条 本会に事務局を設け、事務局に事務局長及び事務局員(以下「職員」という。)を置く。
2 職員は、委員会の承認を得て会長が委嘱する。
3 職員は、会長の命を受けて本会の会計及び事務を処理する。

第4章 会議

(会議)
第14条 本会に次の会議を設置し、会長がこれを召集する。
(1)代議員会
(2)委員会
(3)町内会長会
(4)役員会

(代議員会)
第15条 代議員会は、代議員をもって構成する。
2 代議員会は、毎年5月に開催し、次の事項を付議しなければならない。
(1)事業並びに決算の報告
(2)事業計画並びに予算の承認
(3)会則の改廃
(4)会費の徴収に関する事項
(5)その他本会の運営に関する重要事項
3 代議員会は、会長が認めたとき、または代議員の3分の2以上の要請のあったときは、臨時に召集することができる。
4 代議員会は、定数の過半数の出席をもって成立する。この場合委任状によることができる。但し、第12条第2項第2号の代議員の委任は、その団体に属する者に限る。
5 代議員会の議長は、代議員の中から選出する。
6 代議員会の議事は、出席代議員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決める。

(委員会)
第16条 委員会は、委員をもって構成する。
2 委員会は、代議員会に付議すべき事項並びに第5条の事業及び本会の運営に当たる。
3 委員会の議長は、会長とする。
4 委員会は、定数の3分の2以上の出席により成立する。
5 委員会の議事は、委員の過半数によって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
6 委員会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(町内会長会)
第17条 町内会長会は、町内委員をもって構成する。
2 町内会長会は、原則として毎月1回定例会を開催する。
3 町内会長会は、あらかじめ委員会の承認を得て、本会の町内会に関する事項について協議する。

(役員会)
第18条 役員会は、役員をもって構成する。ただし監事は除く。
2 役員会は、委員会、町内会長会に諮る事項について事前調整を行う。

(職員の会議出席)
第19条 職員は、会議に出席して、議長の許可を得た後意見を述べることができる。

第5章 会計

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

(経費)
第21条 本会の経費は、会費及び寄付金・補充金その他をもって当てる。

(会費)
第22条 会費は戸数割とし、その額は毎年度の予算に当てる。

(会費の減免)
第23条 会長は、次の各号に該当する者に対しては、委員会の議決を経て、会費を減免することができる。
(1)生活保護法による生活扶助をうけている者。
(2)前号以外の扶助をうける者で、減免の必要があると認める者。
(3)前各号の外、天災その他特別の事由により、減免の必要があると認める者。

(役職員の報酬及び費用弁償)
第24条 役員には、報酬を支給することができる。但し、その額と支給方法は委員会の承認を得るものとする。
2 役職員には、本会の目的達成のために要する出張、その他必要経費は、委員会の承認を得て実費を支給することができる。

第6章 雑則

(表彰)
第25条 会長は、次の各号の1に該当する者に対し、委員会の承認を得て、これを表彰することができる。
(1)本会に特に功労があった者。
(2)生活、産業、文化等吉敷地区の発展に特に貢献した者。
(3)その他会長において必要と認めた者。

付 則
1 この会則は、昭和32年4月13日より実施する。
2 昭和25年10月1日公布の会則はこれを廃止する。
3 この改正は、昭和36年4月1日から実施する。
4 この改正は、昭和43年4月1日から実施する。
5 この改正は、昭和46年4月1日から実施する。
6 この改正は、昭和48年4月1日から実施する。
7 この改正は、昭和51年4月1日から実施する。
8 この改正は、昭和54年4月1日から実施する。
9 この改正は、昭和62年4月1日から実施する。
10 この改正は、昭和63年4月1日から実施する。
11 この改正は、平成1年4月1日から実施する。
12 この改正は、平成6年4月1日から実施する。
13 この改正は、平成19年4月1日から実施する。
14 この改正は、平成21年4月1日から実施する。
15 この改正は、平成23年4月1日から実施する
16 この改正は、平成25年5月11日から実施する。
17 この改正は、平成27年5月9日から実施する。
18 この改正は、平成28年5月13日から実施する。

別表(第7条関係)
山口市消防団鴻南方面隊吉敷分団
良城商工振興会
吉敷地区環境づくり推進協議会
吉敷地区交通安全・防犯対策協議会
吉敷地区子ども会育成連絡協議会
吉敷地区社会福祉協議会
吉敷地区人権学習推進協議会
吉敷地区青少年健全育成協議会
吉敷地区体育振興会
吉敷地区福祉員協議会
吉敷地区防災検討委員会
吉敷地区民生委員児童委員協議会
吉敷地区老人クラブ連合会
良城小学校PTA
(五十音順)

<参考>

会則第12条第2項第1号による代議員の数

平成25年4月1日現在

吉敷畑     1名
中尾西     1名
中尾東上    1名
中尾東下    1名
緑ヶ丘     1名
赤田      3名
佐畑      4名
中村      3名
木崎      1名
上東      7名
下東      6名
大橋町     1名
稲葉町     2名
京面団地    1名
上東住宅団地  2名
木崎団地    1名

合 計   36名

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