吉敷地域づくり

吉敷地区地域づくり協議会会則

2016/5/31

第1章 総則

(名称および事務所)
第1条 本会は、吉敷地区地域づくり協議会と称し、事務所を吉敷地域交流センター内に置く。

(目的)
第2条 本会は、吉敷地区の住民が主体となり、行政との協働のもと、地域が有する歴史や文化・伝統を尊重し、その特性を活かしつつ、豊かな生活文化の創造及び社会福祉の増進に寄与し、もって安心で安全な住みよいまちづくりを目指し、「笑顔あふれる ふれあいのまち」の実現に向けて諸活動を行うことを目的とする。

(組織)
第3条 本会は、吉敷地区に居住する者及び本会の目的に賛同する団体(以下「会員」という。)をもって組織する。

第2章 事業

(事業の実施)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)地域コミュニティ活動の活発なまちづくりに関すること
(2)高齢者に優しく子育てのしやすいまちづくりに関すること
(3)豊かで美しい自然環境を守るまちづくりに関すること
(4)安全で快適なまちづくりに関すること
(5)青少年が健全に育つまちづくりに関すること
(6)スポーツが盛んなまちづくりに関すること
(7)誇りの持てる文化的なまちづくりに関すること
(8)その他、前各号に付随する事業
2 本会は、前項の事業を行うために、関係機関と密接な連絡に努める。

第3章 役職等 

(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)会計 1名
(4)監事 2名
2 役員は、第11条に定める運営委員会において選出し、第10条に定める総会の承認を得なければならない。
3 組織及び会則の変更、改廃等の理由で前項による役員の選出ができないときは、本条第5項第3号の規定により前任の役員が職務を行う。
4 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、特命事項を担当する。会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)会計は、会計事務を掌理する。
(4)監事は、会計を監査し、総会で報告する。
5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を補充したときは、前任者の残任期間とする。
(1)役員は、当該選出区域外に転出したときは、失格する。
(2)役員は、その任期中やむを得ない理由があるときは、運営委員会の承認を得て退職することができる。
(3)役員は、任期満了後も後任者に事務を引き継ぐまでは、その職務を行う。
(4)本会の役員以外の役職員の任期についても、本項第3号までの各号に準ずる。

(代議員)
第6条 代議員は、第12条に定める役員会が推薦する別表第1に掲げる団体、及び吉敷自治会から選出する。
2 代議員の定数は、前項団体から1名とする。ただし、吉敷自治会については、その会則で定める代議員の定数に準ずる。
3 代議員は、総会において、議題を審議し、議決する。
4 代議員は、本会の運営及び活動に関して、適宜意見、要望あるいは提案をすることができる。

(参与)
第7条 本会に参与を置く。
2 参与は、吉敷地区在住市議会議員、鴻南中学校長、良城小学校長、吉敷幼稚園長、特別林野委員長とする。
3 参与は、運営委員会に出席し、助言、意見を述べることができるが、議決権は有しない。

(事務局)
第8条 本会に事務局を設け、吉敷地区地域づくり協議会事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局には、事務局長及び事務局員を置く。
3 事務局長は会長が任命し、本会の運営に関する事務・会計事務を処理し、会員及び関係機関・団体との調整を行う。
4 事務局に関する事項は、別に定める。

第4章 会議

第9条 本会に、次の会議を設置する。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)役員会
(4)総務・企画委員会
2 本会は、必要に応じて、次の会議を設置することができる。
(1)特別委員会
(2)実行委員会
(3)専門部会
3 前項の会議の設置にあたっては、第1号については総会で、第2号及び第3号については役員会で、それぞれ承認を得なければならない。

(総会)
第10条 総会は、代議員制を導入し、代議員及び第11条に定める運営委員をもって構成する。
2 総会は、毎年5月に会長の招集により開催し、次の事項を付議しなければならない。
(1)事業計画及び事業報告に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)役員の承認に関すること
(4)組織及び会則の変更、改廃に関すること
(5)その他、会長が必要と認める事項
3 総会は、会長が必要と認めたとき、または代議員の3分の2以上から開催の要求があったときに、臨時に開催する。
4 総会は、定数の過半数の出席をもって成立する。この場合、委任状によることができる。
5 総会の議長は、代議員の中から選出する。
6 総会の議事は、出席代議員の過半数によって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
7 会長は、代議員以外の者を総会に出席させ、意見を求めることができる。

(運営委員会)
第11条 運営委員会は、別表第2に掲げる者(以下「運営委員」という。)をもって構成し、会長が招集する。
2 運営委員会は、会長を議長とし、次の事項を審議、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決した事項の執行に関する事項
(3)役員会から提議された事項
(4)会員の除名に関する事項
(5)施行細則に関する事項
(6)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 運営委員会は、会長が必要と認めたとき、または、運営委員の過半数から開催の要求があったときに開催する。
4 運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立する。
5 運営委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
6 会長は、運営委員以外の者を運営委員会に出席させ、意見を求めることができる。

(役員会)
第12条 役員会は、会長、副会長、会計をもって構成し、会長が招集する。
2 役員会は、会長を議長とし、次の事項を審議する。
(1)運営委員会に付議すべき事項
(2)総会及び運営委員会の議決した事項の執行に関する事項
(3)総務・企画委員会委員の選任に関する事項
(4)その他、運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(総務・企画委員会)
第13条 総務・企画委員会は、別表第3に掲げる者をもって構成する。
2 総務・企画委員会の委員長は、委員の互選によって定めるものとし、総務・企画委員会を招集する。
3 総務・企画委員会は、次の事項を審議し、役員会に提議する。
(1)本会の推進方針及び総合施策に関する事項
(2)事業計画案及び予算案の作成に関する事項
(3)役員会から付託のあった事項
(4)特別委員会から提議された事項
(5)専門部会の設置に関する事項
(6)各種団体との総合調整に関する事項
(7)その他、委員長が必要と認める事項
4 総務・企画委員会は、前項の執行のために、会員及び第9条第2項に定める会議等から意見を求めることができる。
5 総務・企画委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 総務・企画委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。

(特別委員会)
第14条 特別委員会は、本会で取り組むべき地域課題のうち緊急性の高いもの、また、専門知識を要するものについて審議し、解決のための事業計画等を総務・企画委員会に提議し、承認を受けた後に事業を実施する。
2 特別委員会の委員長及び委員は、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、会長が定める期間とする。
(実行委員会)
第15条 実行委員会は、各種行事等の企画、運営を遂行する。
2 実行委員会の委員長及び委員は、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、会長が定める期間とする。

(専門部会)
第16条 専門部会は、新たな地域課題の解決のため審議し、事業計画等を総務・企画委員会に提議する。
2 設置できる専門部会は、次のとおりとする。
(1)健康福祉部会
(2)青少年育成部会
(3)交通安全・防犯部会
(4)環境美化部会
3 専門部会に関する事項は、別に定める。

第5章 会計

(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(経 費)
第18条 本会の経費は、山口市地域づくり交付金、吉敷自治会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(役職員の費用弁償)
第19条 役職員には、本会の目的達成のために要する出張、その他必要経費について、運営委員会の承認を得て実費を支給することができる。

第6章 雑則

(その他)
第20条 この会則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項があるときは、運営委員会で審議し決定する。

附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成25年5月11日から施行する。
(経過措置)
2 この会則の施行日前に、吉敷自治会会則 (平成21年4月1日改正)の規定によりなされた決定その他の行為については、この会則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この会則は、平成27年5月9日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年5月13日から施行する。

別表第1(第6条関係)

山口市消防団鴻南方面隊吉敷分団
良城商工振興会
吉敷地区環境づくり推進協議会
吉敷地区交通安全・防犯対策協議会
吉敷地区子ども会育成連絡協議会
吉敷地区社会福祉協議会
吉敷地区人権学習推進協議会
吉敷地区青少年健全育成協議会
吉敷地区体育振興会
吉敷地区福祉員協議会
吉敷地区防災検討委員会
吉敷地区民生委員児童委員協議会
吉敷地区老人クラブ連合会
良城小学校PTA
(五十音順)

別表第2(第11条関係)

吉敷自治会の監事を除く役員
吉敷地区地域づくり協議会の監事を除く役員
吉敷地区地域づくり協議会会則別表第1に掲げる団体の代表者
吉敷地区地域づくり協議会総務・企画委員長
吉敷地区地域づくり協議会参与

別表第3(第13条関係)

地域活動経験者
吉敷地区地域づくり協議会の監事を除く役員の中から互選により選出された者
吉敷地域交流センター所長

 

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