吉敷社協
吉敷地区社会福祉協議規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は、山口市吉敷地区社会福祉協議会といい、事務局を山口市吉敷地域交流センター内の吉敷自治会(吉敷地区地域づくり協議会)(以下「地域づくり事務局」という。)に置く。
(目的)
第2条 この会は、吉敷地区内の社会福祉の増進を図ることを目的とし、その達成のためにつぎの事業を行う。
(1) 社会福祉の増進に関する協議及び実施に関すること
(2) 環境衛生に関すること
(3) 児童及び青少年の福祉に関すること
(4) 高齢者の福祉に関すること
(5) その他この会の目的達成に必要なこと
(会員)
第3条 この会の会員は、吉敷地区に居住する者をもって組織する。
2 この会の会員は社会福祉法人山口市社会福祉協議会会員となるものとする。
(役員及びその選出)
第4条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長(理事) 1名
(2) 副会長(理事) 2名
(3) 理事 9名以内
(4) 会計 1名
(5) 監事 2名
2 役員は、次により選任する。
(1) 会長、副会長及び理事は、別表に掲げる者の互選によってこれを定める
(2) 会計は、吉敷自治会会計をもってあてる
(3) 監事は、地域づくり事務局の監事とする
(任務)
第5条 この会の役員の任務は、つぎのとおりとする。
(1) 会長は、この会を代表し、会務を統轄する
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する
(3) 理事は、理事会を構成し、第11条に定める事項を行うとともに、この会の業務を執行する
(4) 会計は、この会の会計業務をつかさどる
(5) 監事は、この会の会計を監査する
(任期)
第6条 この会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務局)
第7条 この会の事務局に事務局長及び事務局員(以下「職員」という。)を置く。
2 職員は、会長の命を受けてこの会の全般の事務を処理する。
3 事務局長は、地域づくり事務局の事務局長が兼任する。
(代議員)
第8条 この会に、代議員を置く。
2 代議員の選出方法等は、吉敷自治会会則第12条の例による。
(会議)
第9条 この会の会議は、代議員会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
2 代議員会の開催要領等は、吉敷自治会会則第15条の例による。
3 理事会は、随時これを開く。
4 理事会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
5 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
6 理事会の議事は、出席者の過半数によりこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(権限)
第10条 代議員会は、規約の改廃、予算その他本運営に関する重要事項を議決する。
第11条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 代議員会に提出する事項
(2) 代議員会の議決を要するもので、早急な対応を要し、代議員会を招集するいとまがないと認められる事項
(3) その他会長において、必要と認められる事項
(福祉員)
第12条 この会に、福祉員を置く。
2 福祉員の委嘱その他福祉員に関し必要な事項は、別に定める。
(経費)
第13条 この会の経費は、会費、交付金、助成金、繰入金、その他の収入をもってあてる。
2 この会の財政調整のため、財政調整積立金を設ける。
3 前項の積立金は、決算余剰金の一部及び寄付金をもって行い、積立金の使用は予算に従い普通会計に繰り入れてしなければならない。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(附則)
1 この改正は、昭和62年4月1日から実施する。
2 改正前の規約による会計年度は、昭和62年9月1日から昭和62年3月31日までとする。
3 現役員の任期は、改正後の規約による役員の選任までとする。
4 この改正は、平成2年1月23日から実施する。
5 この改正は、平成12年8月22日から実施する。
6 この改正は、平成15年4月1日から実施する。
7 この改正は、平成17年4月1日から実施する。
8 この改正は、平成19年6月15日から実施する。
9 この改正は、平成21年4月1日から実施する。
10 この改正は、平成23年4月1日から実施する。
11 この改正は、平成27年5月9日から施行する。
別表(第4条関係)
吉敷自治会長 吉敷自治会副会長 吉敷地区民生委員児童委員協議会長 吉敷地区福祉員協議会長 ふれあい型給食会長 吉敷地区老人クラブ連合会長 吉敷地区子ども会育成連絡協議会長 母子保健推進協議会長 その他理事会が必要と認めた個人、又は団体の長 |
問合わせ
吉敷地区社会福祉協議会TEL(083)922-3344
(吉敷地区地域づくり協議会内)